本規約は、一般社団法人日本マンション投資アナリスト協会(以下、「当協会」という。)と
当協会に入会した者(以下、「会員」という。)との間の契約(以下、「会員契約」という。)に適用されるものである。
第1条(当協会の目的)
当協会は、マンション投資アナリストの資格認定制度を通じ、不動産投資に関する正しい知識を社会に普及させ、取引の正常化を図るとともに、契約当事者の知識格差を解消することを目的として活動する。
第2条(規約の変更)
1 当協会は、本規約変更の必要性が生じたときは、本規約の内容を変更することができる。
2 前項に基づく本規約内容の変更があったときは、当協会は、この旨を当協会のホームページ(https://jmiaa.com/)での公開又は会員に対する個別の通知によって公表するものとし、変更後の規約の効力は、同ホームページへの公開日又は会員への通知日から30日経過後に発生する。
第3条(入会条件等)
1 当協会は、以下の全ての条件を満たした者に対して、当協会への入会を承認することができる。
(1) 当協会が実施するマンション投資アナリスト養成講座を修了したこと
(2) 本規約の内容に承諾したこと
(3) 当協会の定める所定の方法により入会を申し込んだこと
2 当協会は、以下の各号のいずれか一つに該当する者に対しては、前項の入会承認を行わないことができる。
(1) 過去に当協会の会員たる地位を取り消され又は会員契約を解除されたことがある場合
(2) 入会申込内容に、虚偽、誤記又は記入漏れのある場合
(3) 当協会への入会が不適当と当協会が判断する場合
3 当協会が第1項の入会承認を行ったことをもって、当協会と会員との間に本規約に基づく会員契約が成立するものとする。
4 会員は、申込時に届け出た事項に変更を生じたときは、速やかに当協会に対して通知するものとし、通知がなされないことによって当該会員が被る不利益について当協会は何らの責任を追わないものとする。
5 当協会は、会員に対して、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)に定める「社員」たる地位を付与するものではなく、会員は、当協会に対し、同法に定める「社員」としての権利義務を行使することはできない。
第4条(本資格の認定)
当協会は、会員に対して、当該会員が修了したマンション投資アナリスト養成講座に応じて、
以下の資格(以下、「本資格」という。)を認定することができる。
(1) マンション投資アナリスト
(2) マンション投資アナリスト協会認定トレーナー
(3) マンション投資アナリスト協会認定シニアトレーナー
(4) マンション投資アナリスト協会認定マスタートレーナー
第5条(年会費)
1 会員は、当協会が別途定める年会費を支払う義務を負う。
2 前項の年会費については、第3条第1項に基づき当協会への入会を承認された日の属する月又は第12条に基づき会員契約の更新がなされた日の属する月の末日までに、当協会の指定する方法により支払うものとする。
3 会員が支払った年会費については、理由の如何を問わず、一切返還されないものとする。
第6条(会員の権利)
1 会員は、当協会が提供する会員向けサービスを利用する権利を有する。
2 会員は、第14条第1項に基づき会員たる地位の停止処分を受けたときは、停止期間中、当協会が会員に対して提供するサービスを利用することができない。ただし、この場合であっても、当該会員は、前条の年会費に定める支払義務を免れるものではない。
第7条(本資格及び標章等の使用)
1 会員は、認定を受けた本資格に応じて、「マンション投資アナリスト」、「マンション投資アナリスト協会認定トレーナー」、「マンション投資アナリスト協会認定シニアトレーナー」又は「マンション投資アナリスト協会認定マスタートレーナー」の名称を名乗って活動することができる。
2 当協会は、会員に対し、本規約及び当協会が別途定める使用規定を遵守することを条件に、「マンション投資アナリスト」に関する商標その他のマーク(以下、「本標章等」という。)を使用することを許諾する。
3 会員は、本資格の名称及び本標章等を使用する際は、これらを正しく表示するものとし、これらを改変して表示してはならない。
4 会員は、第三者に対して、本資格の名義貸しをしてはならないものとする。
5 本標章等については、当協会に帰属するものであって、会員は、本標章等と同一又は類似の標章を、自己を権利者とする商号、商標若しくはドメイン名として出願、登記若しくは登録し、又は、自己若しくは自己が所属する団体を示す屋号として使用してはならない。
6 会員は、本標章等の使用について第三者から異議を述べられたときは、直ちに当協会に通知する。
7 会員は、第14条第1項に基づき本資格の停止処分を受けたときは、停止期間中、本資格及び本標章等を使用することができない。ただし、この場合であっても、当該会員は、第5条に定める年会費の支払義務を免れるものではない。
8 会員は、理由の如何にかかわらず、会員契約が終了したときは、当協会より認定された本資格及び本標章等を使用する権利を当然に喪失するものとする。
第8条(知的財産権の帰属)
1 当協会が会員に対して提供するサービス又は制作物等の著作物(以下、「著作物等」という。)に関する著作権その他一切の知的財産権は、全て、当協会に帰属するものとする。
2 会員は、当協会に無断で、前項の著作物等について複製、公衆送信、頒布、譲渡、編集、改変若しくは出版を行い、又は、その他一切の侵害行為をしてはならない。
第9条(権利義務の譲渡等の禁止)
会員は、第三者に対して、当協会の会員たる地位又は本規約に基づく権利義務を譲渡若しくは貸与し、又は、担保の用に供することはできない。
第10条(秘密保持)
1 会員は、当協会より開示を受けた技術上又は営業上の一切の情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として保持する。ただし、以下の情報については、この限りでない。
(1) 取得時に既に保有していた情報
(2) 取得時に公知であった情報
(3) 取得後に会員の責めに帰すことのできない事由によって公知となった情報
(4) 第三者から適法に取得した情報
(5) 当協会から取得した情報によらずに会員が独自に開発した情報
2 前項にかかわらず、会員は、法令又は裁判所等の官公署の命令により開示が要請されるときは、前項の秘密保持義務を負わないものとする。
3 当協会及び会員は、相手方から開示を受けた個人情報(会員自身の個人情報を含む。
また、ここでいう「個人情報」とは「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に定める「個人情報」を指すものとする。)については、同法に従って適切に管理するものとする。
4 本条に定める義務については、本契約終了後も有効に存続するものとする。
第11条(反社会的勢力の排除)
1 当協会及び会員は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 当協会及び会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを相互に確約する。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
3 当協会及び会員は、相手方が本条第1項及び前項に違反したときは、相手方に対する何らの催告又は通知を要することなく、直ちに、当協会と会員との間で締結された全ての契約を解除することができる。なお、契約を解除された当事者は解除した当事者に対し、当該解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができないものとする。
第12条(有効期間)
1 会員契約の有効期間は、第3条第1項に基づき入会を承認された日から1年間とする。
2 前項にかかわらず、当協会又は会員のいずれかから有効期間満了日の1ヶ月前までに何らの異議も出されないときは、当該満了日時点で、当該会員に年会費の滞納がないこと及びその他当協会が別途定める更新要件を満たしていることを条件として、会員契約は同条件にて更に1年間更新されるものとする。
第13条(退会)
1 前条にかかわらず、会員は、退会日の1ヶ月前までに、当協会の定める方法により退会の申出を行うことによって、本協会を任意に退会し、会員契約を終了させることができる。
2 前項による退会日が年度の途中である場合であっても、会員は、当該年度1年分の年会費の支払義務を負う。
第14条(会員たる地位等の停止又は取消し)
1 当協会は、会員が以下の各号のいずれか一つに該当するときは、当該会員の会員たる地位若しくは認定した本資格又はその両方を一定期間停止し、又は、会員たる地位を取消すことができる。
(1) 本規約又は当協会が別途定めた規定に違反し、かつ、相当期間を定めて違反の是正を催告したにもかかわらず、これが是正されない場合
(2) 当協会の有する商標権、著作権その他一切の権利を侵害した場合
(3) 当協会、当協会の関係者又は当協会の他の会員に対する誹謗中傷、
又はこれらの者に対して損害若しくは不利益を与える行為を行った場合
(4) 当協会の業務を妨害した場合
(5) 法令若しくは公序良俗に違反する行為又は刑事罰の対象となる行為を行った場合
(6) 当協会又は本資格の趣旨に反する行為を行った場合
(7) 当協会の会員として品位を損なう行為があると当協会が認めた場合
2 会員が前項により会員たる地位を取り消されたときは、当然に、当該会員と当協会との間の会員契約は終了するものとする。
第15条(本契約の解除)
当協会又は会員は、相手方が以下の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの催告を要することなく、会員契約を解除することができる。
(1) 本規約に違反し、かつ、相当期間を定めて違反の是正を催告したにもかかわらず、これが是正されない場合
(2) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(3) 差押え、仮差押え又は競売の申立を受けた場合
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 特別清算、破産、民事再生又は会社更生手続開始の申立を行った場合、又はこれらの申立を受けた場合
(6) 支払不能又は支払停止となった場合
(7) 監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けた場合
(8) 解散の決議を行った場合
(9) その他信用状態に重大な不安が生じた場合
第16条(専属的合意管轄)
本規約に関連する一切の紛争は、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(協議事項)
本規約に定めのない事項に関しては、双方協議の上、これを解決するものとする。